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【経済産業省】≪輸出入に携わる方は必ずご確認ください≫
ロシア向け産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入します(4月7日施行)
ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
今般、3月31日の閣議了解により、ロシアへの産業基盤強化に資する物品の輸出を禁止する方針を決定し、ロシアを仕向地とする油圧ショベル、航空機用エンジン、航行用無線機、電気回路等の輸出が禁止されることとなりました。
本措置は4月7日より施行されますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
◆◇◆輸出が禁止される対象品目の例◆◇◆
・鉄鋼
・鉄鋼製品
・アルミニウム及びその製品
・ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品
(例)建設機械(油圧ショベル、ブルドーザー等)、航空機用・船舶推進用エンジン、鍛造機等
・電気機器及びその部分品
(例)電子機器(電気回路等)、航行用無線機器、発電機等
・輸送用の機械及びその部分品の一部
・航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品
(例)無人航空機等
・光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品
(例)光ファイバー・光ファイバーケーブル、双眼鏡、航空測量等に特に設計した写真機等
・玩具、縮尺模型等
※具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください
(制度に関する御相談)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
(輸出の承認に関する御相談)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp