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助成金

北九州市中小企業海外展開支援助成金のご案内

 

 北九州市では、地域企業の海外ビジネスを促進するため「北九州市中小企業海外展開支援助成金」制度を設けています。本年度より、助成金要綱を改正(審査制を導入)することで助成上限を拡大し、より大きなチャレンジを支援できる体制となりました。

   

以下のような「ステージに応じた幅広い取組」が対象です。

・海外市場での販売拡大や現地規格への対応など、本格的な海外展開を推進するための設備導入大規模改修・高額な準備行為

・海外展開を目指す中小企業の初期的・基礎的な取組など


 

対象者(以下のすべてに該当する中小企業)                                                    

(1)中小企業基本法上の中小企業者(※大企業出資50%超は除く)

(2)北九州市内に事務所または事業所があること

(3)市税を滞納していないこと


対象事業

(1)海外展開戦略支援枠

(ア)内容

 海外向け製品と製造体制整備、輸出仕様への対応、海外企画取得のための設備改修、自社越境ECサイト構築、大規模広報など


(イ)助成対象経費

 ① 設備費

 ② 委託費(マーケティング業務等)

 ③ 旅費、宿泊費(1名分)

 ④ 通訳経費

 ⑤ 資料作成費

 ⑥展示出展関連費

 ⑦輸送費

 ⑧認証取得関連費

 ⑨その他市長が特に認めた経費


(ウ)助成率及び助成限度額

 助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とします。

 ※米国関税枠対象者は3分の2以内の額。


(2)海外展開基礎支援枠

(ア)内容

 海外市場調査、見本市への出展、越境EC活用、海外規格・認証取得など


(イ)助成対象経費

 ① 旅費・宿泊費(1名分)

 ② 通訳経費

 ③ 資料作成費

 ④ 展示出展関連費

 ⑤ 輸送費

 ⑥認証取得関連費

 ⑦その他市長が特に認めた経費


(ウ)助成率及び助成限度額

 助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とします。

 ※米国関税枠対象者は3分の2以内の額。


(3)米国関税枠

 令和7年4月の米国政府の関税措置等により、米国以外への販路開拓を検討する企業に対し、以下の特例を設けています。

(ア)対象者            

 (1)米国との取引実績、または取引の蓋然性がある

 (2)中小企業基本法上の中小企業者

 (3)北九州市内に事務所または事業所がある

 (4)市税を滞納していない


(イ)拡充内容

 ◎助成率を1/2 → 2/3以内 に引き上げ


(ウ)申請に必要な書類

・米国との取引実績証明(請求書・納品書・通関書類など)

・または、取引実現の蓋然性を示す資料(仮契約書・借入申込書・商談記録など)


募集・受付期間

別途お知らせします

お問い合わせ先

北九州市産業経済局国際ビジネス戦略課
TEL:093-551-3605
E-mail:san-kokusai@city.kitakyushu.lg.jp 【※件名に海外展開支援助成金についてと記載してください】


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01令和8年度北九州市中小企業海外展開支援助成金要綱


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02令和8年度北九州市中小企業海外展開支援助成金要領


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米国関税枠について


その他の中小企業向け助成金(海外展開関連等)

※令和5年度募集実績に基づき作成しております。今後変更される場合があります。

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