助成金
北九州市中小企業海外展開支援助成金のご案内
北九州市では、地域企業の海外ビジネスを促進するため「北九州市中小企業海外展開支援助成金」制度を設けています。本年度より、助成金要綱を改正(審査制を導入)することで助成上限を拡大し、より大きなチャレンジを支援できる体制となりました。
以下のような「ステージに応じた幅広い取組」が対象です。
・海外市場での販売拡大や現地規格への対応など、本格的な海外展開を推進するための設備導入大規模改修・高額な準備行為
・海外展開を目指す中小企業の初期的・基礎的な取組など
対象者(以下のすべてに該当する中小企業)
(1)中小企業基本法上の中小企業者(※大企業出資50%超は除く)
(2)北九州市内に事務所または事業所があること
(3)市税を滞納していないこと
対象事業
(1)海外展開戦略支援枠
(ア)内容
海外向け製品と製造体制整備、輸出仕様への対応、海外企画取得のための設備改修、自社越境ECサイト構築、大規模広報など
(イ)助成対象経費
① 設備費
② 委託費(マーケティング業務等)
③ 旅費、宿泊費(1名分)
④ 通訳経費
⑤ 資料作成費
⑥展示出展関連費
⑦輸送費
⑧認証取得関連費
⑨その他市長が特に認めた経費
(ウ)助成率及び助成限度額
助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とします。
※米国関税枠対象者は3分の2以内の額。
(2)海外展開基礎支援枠
(ア)内容
海外市場調査、見本市への出展、越境EC活用、海外規格・認証取得など
(イ)助成対象経費
① 旅費・宿泊費(1名分)
② 通訳経費
③ 資料作成費
④ 展示出展関連費
⑤ 輸送費
⑥認証取得関連費
⑦その他市長が特に認めた経費
(ウ)助成率及び助成限度額
助成対象経費の2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とします。
※米国関税枠対象者は3分の2以内の額。
(3)米国関税枠
令和7年4月の米国政府の関税措置等により、米国以外への販路開拓を検討する企業に対し、以下の特例を設けています。
(ア)対象者
(1)米国との取引実績、または取引の蓋然性がある
(2)中小企業基本法上の中小企業者
(3)北九州市内に事務所または事業所がある
(4)市税を滞納していない
(イ)拡充内容
◎助成率を1/2 → 2/3以内 に引き上げ
(ウ)申請に必要な書類
・米国との取引実績証明(請求書・納品書・通関書類など)
・または、取引実現の蓋然性を示す資料(仮契約書・借入申込書・商談記録など)
募集・受付期間
別途お知らせします
お問い合わせ先
北九州市産業経済局国際ビジネス戦略課
TEL:093-551-3605
E-mail:san-kokusai@city.kitakyushu.lg.jp 【※件名に「海外展開支援助成金について」と記載してください】
その他の中小企業向け助成金(海外展開関連等)
※令和5年度募集実績に基づき作成しております。今後変更される場合があります。
- 海外展開できる新製品・新技術の開発への支援を受けたい。
- 環境分野の海外展開への戦略策定・事業化調査への支援を受けたい。
- 海外での知財保護への支援を受けたい。
- 国内向けの見本市出展・事業展開への支援を受けたい。
- 海外展開できる新製品・新技術の開発への支援を受けたい。
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支援メニュー 支援主体 1 環境未来ビジネス創出助成 サーキュラーエコノミー推進課 2 中小企業技術開発振興助成金 中小企業振興課 3 研究開発プロジェクト支援事業
シーズ創出・実用性検証事業FAIS
- 環境分野の海外展開への戦略策定・事業化調査への支援を受けたい。
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支援メニュー 支援主体 1 アジアカーボンニュートラルセンターが実施する支援制度 アジアカーボンニュートラル
センター
- 海外での知財保護への支援を受けたい。
-
支援メニュー 支援主体 1 海外で知的財産権に係る係争に巻き込まれた際の係争費用の助成 ジェトロ


